寄付のお願い/賛助会員会費の税額控除について

■寄付のお願い

日本記者クラブは、当クラブの公益目的事業活動に賛同される団体、個人からの寄付を募っています。寄付は、法人税および所得税法上の優遇措置を受けることができます。

寄付金は当クラブの理事会が、寄付者の趣意を尊重し使途を決定します。現在は、公益目的事業のひとつの柱である「日本記者クラブ賞」授与が基金・寄付金で運営されています。

「日本記者クラブ賞」は、取材、報道あるいは評論活動などを通じてジャーナリストとして顕著な業績をあげ、ジャーナリズムの信用と権威を高めた記者を顕彰するものです。 1972年、日本新聞学会(現・日本マス・コミュニケーション学会)の元会長、千葉雄次郎氏が自著『知る権利』の出版を記念してクラブへ贈った寄託金を基金として創設され、その後、趣意に賛同された方々の寄付金を基金に繰り入れ、その活動を広げています。

日本記者クラブ賞
お問い合わせ先 事務局 TEL:03-3503-2722 FAX:03-3503-7271


■寄付金に対する免税措置

日本記者クラブに対する寄付は、特定公益増進法人への寄付として、税制上の優遇措置を受けることができます。
優遇の詳細は、国税庁税務相談 タックスアンサーをご参照ください。

1:法人の場合
特定公益増進法人に対する寄付金(別枠で損金算入できる寄付金)
法人からの寄付につきましては、その寄付金は特定公益増進法人への寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、これと同額を限度として損金に算入できます。

<一般寄付金の損金算入限度額の計算方法>

損金算入限度額 =(期末資本金等の金額×当該事業年度の月数/12×2.5/1000+当該事業年度の所得金額×2.5/100)×1/2

この寄付金による損金算入は、日本記者クラブ発行の「寄付金領収証」によって申告ができます。手続きに必要な書類は寄付金の入金が確認され次第お送りいたします。

2:個人の場合
個人の方からの寄付につきましては、その寄付金は特定公益増進法人に対する特定寄付金となり確定申告の際、所得控除の措置を受けることができます。

寄付金控除額 = 次のいずれか低い方の金額 - 2000円
(1)その年に支出した特定寄付金の額
(2)その年の総所得金額の30%

免税の手続き
控除を希望される方は、ご寄付いただいた翌年の確定申告期間に、以下を添えて税務署に申告してください。

寄付金領収証
銀行または郵便局でお振込みの場合は「払込金受領書」
または、日本記者クラブが領収証を発行した場合にはその領収証
※領収書は、寄付金の入金が確認され次第お送りいたします。


3:相続または遺贈による寄付の場合
相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得財産等を相続税の申告期限内に寄付された場合、一部の場合を除き、寄付金額には相続税が課税されません。

<特例措置を受けるための手続き>

相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、日本記者クラブが発行する「領収証」を添付してください。

<ご注意>

・この特例措置を受けるためには、相続税の申告期限までに寄付をしていただく必要があります。
・寄付金お振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
・紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
 

 

■賛助会員の方は会費の寄付控除が受けられます

賛助会員の皆さんの会費は、「所得税額の特別控除」の対象になっています。
法人賛助会員会費は損金算入が可能で、特別賛助会員会費は確定申告によって所得税、都民税の控除が受けられます。
申告の際は「税額控除に係る証明書」が必要です(こちらからダウンロードしてください)。
また、1年間の領収書が必要な方は経理担当(03-3503-2727)までお申し出ください。
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